『
殺人事件の遺族を侮辱、岡口判事が戦後8人目の罷免…法曹資格を失い弁護士にも就けず』
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240403-OYT1T50188/という記事を読んだ。岡口氏のことは、数年前にTwitterJapanで話題になっていたから、私は事件そのものについては知っていた。
私が思うに、法律は「統治ツール」でしかない。ゆえに、初学者ならいざ知らず、「法律判断などへの高度な素養」を備えた段階でなお「初志」を「貫徹」してしまうようなタイプの人々に「人格的にも国民の尊敬と信頼を集める品位」を求めるのはお門違いだと思う。しかし、氏の職場の上司や同僚が、「客に苦痛を与えないような言葉使い」「客に苦痛を与えないような発言内容」を求めることは、社会経済上の行為として、ごく妥当な行動だと思う。
「言論の自由」は、権力に対しての自由だけが「絶対に守られる自由」なのである。個人間では、そもそもそういう性質を持たない。
そのうえ、
裁判所を利用する人々は、「多数の裁判官の中から自分の事件を担当する裁判官を選ぶ自由」を持っていない。裁判所を利用する人々は、「政府にあてがわれた人物」に自分の事案(それは苦痛を伴う困りごとであることが多い)をジャッジされるのである。要するに
裁判制度自体が「人権に配慮した作り」になっていないわけだが、裁判所を利用することにした人物が、自分にあてがわれた人物(裁判官)の言動によって苦痛を受けたとしたら、もはや裁判は「
拷問」である。「拷問」による被害については、政府は
国家賠償しなくてはならない。
一般社会でも、自分とともに「自分の困りごと」を俎上に乗せる「言論の場」を構成する主要人物が自分に苦痛を与える言論を展開し、なおかつその人物が自分の苦痛に対して「感じ方の問題」として向き合うことを拒否したとしたら、その「言論の場」が自分にとって「新たな困りごと」になるであろうことは自明である。自分に苦痛を与え、「おまえ、こんなことで傷ついてるなよ、弱虫だな」と言わんばかりの態度をとる人物とともに「言論の場」を構成し、「自分の困りごと」の解決に向かって頑張らなくてはならない状況というのは、一体何なのだろうか。
「言論の場」が特定個人に「苦行を強いる」ようなものであるならば、それは「言論の場」ではなく、「
いじめ現場」である。「言論の場」の構成員が、別の構成メンバーに「苦行を強いる」ならば、それは「言論」ではなく、「
いじめ」である。